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大阪の公認陸上競技場
日本陸上競技連盟公認審判員規程(抜粋)
<任 務>
第1条 公認審判員は、国際陸上競技連盟ならびに日本陸上競技連盟(以下本連盟という)の競技規則により、本連盟または加盟団体が主催、共催あるいは所管する競技会の審判をすることを任務とする。
<資 格>
第2条 公認審判員は、加盟団体の登録会員でなければならない。
加盟団体の登録会員で18 歳(3月末日を基準とする)に達した者は、公認審判員となり得る資格を有する。
<種 別>
第3条 公認審判員は、S級、A級、B級とする。
1.S級公認審判員
永年にわたって審判活動に精励し、熟練した審判技術と知識を有する者。
2.A級公認審判員
数多くの審判活動を通して、より高い審判技術と知識を身につけた者。
3.B級公認審判員
審判講習会を受講し、公認審判員として必要な技術と知識を身につけた者
<解任と復権>
第5条 公認審判員は、次の1、2項のいずれかに該当するときは、自動的にその任を解かれる。
1.登録会員でなくなったとき。ただし、特別の事情によって、一時的に登録会員でなくなっても、その特別な事情が解消し再び登録会員となったときには、以前の資格を回復する。
2.競技会の審判を委嘱されたにもかかわらず、1年以上特別の理由なくその任にあたらないとき。
3.前1、2項により解任された者で復権を希望する者に対しては、申請に基づきS級公認審判員は本連盟競技運営委員会審判部が審査し、本連盟がこれを委嘱する。またA級およびB級公認審判員については加盟団体で審査し、本連盟がこれを委嘱する。
<審判員の証明>
第6条 公認審判員は、本連盟が定める公認審判員証(手帳)を所持し、公認審判員章(マーク)およびバッジを着用して競技会の審判にあたるものとする。